大阪堺市堺区にある、WEB事業・会計事業・貿易事業を通して事業者様の支援をしている会社 株式会社フォービック
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STAFF ブログ

2014-08-11 11:29

領収書の保存義務(会計)


おはようございます。
週末は台風の影響で、被害が出た地域も多数ありましたが、皆さん大丈夫でしたか?

お盆直前で、仕事が忙しくなる方もいらっしゃると思いますが、領収書の保存義務があるのをご存知ですか?
個人事業主の場合は、原則として7年間、一部のものは5年間保存しなくてはいけません。

2014年4月からは、5万以上の領収書に収入印紙を貼る必要もあります。
かさばりやすいですが、帳簿と一緒に保存しておけば、税務署に聞かれたときでも安心ですね。