おはようございます。
だいぶ前に聞いた記憶があった「マイナンバー制度」
平成27年10月より住民票を有する全ての方に通知され、平成28年1月より施行というのをご存知でしたか?
このマイナンバーは国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の行政手続に必要になります。
また、税や社会保険の手続においては勤務先や証券会社、保険会社等の金融機関で、個人に代わって手続を行うこととされている場合もありますので、マイナンバーを提示する必要があります。
詳しいことは下記ホームページをご覧ください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html