おはようございます。
出産後も働く女性は増えてきていますが、産前産後休暇から育児休業までに「もらえるお金」だけでなく、「節約できるお金」があることをご存知ですか?
それぞれの休業中は、給料は無給になってしまうケースは多いかもしれませんが、出産手当金や育児休業給付金は支給されます。
以前より認められていた、社会保険料の免除制度ですが、2014年4月30日以降に産休が終了される方についても、免除が認められるようになりました。
例えば、1か月の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が35,000円ぐらいの方が、産前産後休業3か月と育児休業10か月取得した場合は、本人負担分の合計455,000円が免除されます。
つまりそのお金を節約できるわけです。
免除申請するには、会社に手続していただく必要はあります。
社会保険料の免除を受けていても、保険証は今まで通り利用できすし、さらに、将来年金額を計算する時には、免除の期間も社会保険料を支払ったものとして年金額を計算してもらえるんです。
こうした制度をフル活用できれば、子どもができても働こうと思う方は増えるかもしれませんね。