おはようございます。
今日は、万が一、身近な身内の方がお亡くなりになった時の所得税の申告方法についてです。
準確定申告とは、被相続人がお亡くなりになった時から4か月以内に、相続人がその方の確定申告を行うというものです。
提出先は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。
身内の方がお亡くなりになってしまうと、ご遺族はいろんな手続きに追われてしまいますが、その方が事業をしていたときは、相続人が「準確定申告」をしなくてはいけません。
相続税のことで頭いっぱいになってしまいますが、所得税も忘れないでください。
申告期限は亡くなった日から4か月以内と決められています。
準確定申告で払った税金は亡くなった人が払うべき税金になるので、納めた所得税は相続財産から引いてもらえます。
サラリーマンの方だった場合でも、必要なときもあるようなので、気を付けて下さいね。