いよいよ確定申告が始まりました。
同じ確定申告でも「青色申告」と「白色申告」と2種類あります。
その違いはご存知ですか?
青色申告では、1年間の収入と経費の一覧をまとめた損益計算書が必要になります。
この書類を完成させるには、日々の取引を帳簿に記入し、請求書や領収書などを一定期間保存することが必要になります。
白色申告では、「単式簿記」という家計簿のような帳簿でOKです。
しかし、平成25年までは記帳対象者は事業所得の金額が300万超えた人でしたが、平成26年からは変更になって、すべての白色申告の人が記帳と帳簿の保存が義務づけられています。
青色申告の方が手間はかかりますが、その分税制優遇がありますので、ご興味のある方は下記HPをご覧くださいね。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm